中国輸入ビジネスで覚えておくべき法律その4
中国輸入ビジネスで覚えておくべき法律その4
PL法(製造物責任法)
一般に、製造物は、メーカーから卸売業者を経て小売店に卸され、
それがエンドユーザーである消費者に販売されることになるが、
この法律の内容は、例えば製造物に欠陥がありエンドユーザーが損害を被った場合、
エンドユーザーが小売店などを飛び越えて、直接、メーカーに対し無過失責任を負わせ、
損害賠償責任を追求できるというものである。
輸入の場合はメーカーではなく原則輸入者責任になります。
また多くの人がPL法について勘違いしています。
それが当該製造物の特性についてです。
輸入した包丁で購入者が怪我をしてもそもそも切れない包丁では
意味がないので商品に欠陥があるとは認められません。
輸入ビジネスに関わる法律と仕入れについて
法律で制限されている商品でも審査を受けたり書類を出せば
扱うことのできるものは非常に多いです。
しかし初心者は皆なぜか大変そうというイメージで
法律が関わる商品を避けます。
稼ぎたいのであれば逆です、大衆の逆を
行かなくては行けません。
一見利益が出るように見える簡単に仕入れることのできる
商品はその瞬間ライバルも仕入れているかもしれません。
食品衛生法あたりは安いものであれば
10万円位から電波法あたりだと技適マークを
取得するのに100万円以上かかるものもあります。
もちろん後者をいきなり扱うのはリスクがありますので
法律に関わるものの中では比較的敷居の低い
食品衛生法に関わる商品辺りを
リサーチ対象に入れるのはおすすめします。
転載明記して下さい:中国輸入代行[http://www.china-ham.com]